サロンえぐち【第1回】
相続は人の死亡によってのみ開始されます。相続により、亡くなった方(被相続人)の負債を含む総ての財産が相 続されるのです。ところで、誰に遺産が相続されるのでしょうか。「そりゃ、当然に相続人にだろう」と多くの人がこ たえるでしょう。果たして本当にそうなのでしょうか。
被相続人の債権者、受遺者(遺言書で被相続人の財産を受け取れる人)、相続人ではないけれど被相続人の介護 を無償で亡くなるまで行った人などは、ほんの一部でも遺産「相続」はできないのでしょうか。
相続人であっても被相続人を殺したり、侮辱したりした人や行方不明の相続人はどうでしょうか。
上記のことに、民法はしっかりと対応しているのでしょうか?みんなで話しましょう。
種別 | サロン |
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講師 | 江口 幸治(放送大学埼玉学習センター客員准教授・埼玉大学准教授) |
開催日時 | 2025年6月18日(水) 14:00~16:00(予定) |
場所 | 埼玉学習センター 第4講義室(9F) |
定員 | 20名(先着順) |
お申し込み方法 | 開催日前日までに、電話(048-650-2611)または埼玉学習センター窓口にてお申し込みください。 ※定員に達した場合は締め切らせていただきますので、ご了承ください。 |
備考 | 対象は「放送大学の在学生」です。 |
参考資料 | サロンえぐち【第1回】チラシ |